今日はプライバシーデー。昨年も同じタイトルでブログを書いておりますが、1年は
早いものです。1964(昭和35)年、三島由紀夫の小説『宴のあと』でプライバシーを
侵害されたとして有田八郎元外務大臣が作者と発行元の新潮社を訴えていた裁判で、
東京地裁がプライバシー侵害を認め、三島由紀夫に損害賠償を命じる判決を出しました。
この裁判が、日本でプライバシーが争点となった初めての裁判で、それに纏わる記念日。
さて、昨年同様、プライバシーと言えばプライバシーポリシーそしてマイナンバー制度
になりますが、昨年との違いは、実際に今年からマイナンバー制度が動き始めたという事。
かれこれ10ヶ月が過ぎようとしていますが、いかがですか? もう何らかの形で提供を
求められた方も居られるのでは…。
弊社でも既に大量のマイナンバー絡みが発生していますが様々です。弊社では、情報
提供のお願いの際に、拒絶される方用の文章もお渡ししていますが、今のところ、
1割程度の方が拒絶されています。驚きなのはそんな拒絶された方の中に公認会計士の
方も居られたことでしょうか。
公認会計士と言えば税務を扱うお仕事もされていますから、本来拒絶されないはずなのに
『えっ?』って思ったものでした。マイナンバーだけでは何も出来ないので、マイナン
バーと写真付きの個人情報を一緒に管理しないことが大切ですが、提供して頂いた方にも
写真付きの証明がなかった方や、情報と拒絶文章の両方をくださる方など様々でした。
提供を求められる際には、何の目的で使用するのかを書かなければならない事に
なっていますから、関係書類にはしっかり目を通されると良いと思います。また、
税務など国が必要とするマイナンバーの記載については『法令で義務づけられている。』
のですが、『強制ではなく、罰則もない。』ので、とりあえず『拒絶する』ことはできる
ようですが、一応義務付けられてはいるので、拒絶するのも小心な私には困難…。
しっかり運用してくれることを願うばかりです。廃止になってくれれば楽になるのですが
今更それはとても考えにくいので、今後、拒絶する人たちに対して、国がどのように
対応していくのかが注目となっていくのでしょうか…。とりあえず、脱税しているのでは
ないかなんて思われたくないので私は要求に応じていこうと思っていますが…。