第59条は、法律案の議決、衆議院の優越を規定した条文ですが、今、安保法制で
話題となっている60日ルールについて書かれている法律です
59条4項では「参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の
期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を
否決したものとみなすことができる」というものです
この4項を利用する事で、同じく59条の2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった
議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは
法律となる。」の段階に進められるということなんですね…
国会会期が戦後最大の95日延長になりました。衆議院で3分の2以上の議席数を
有している与党の自民・公明にしてみれば、切り札は持っている訳で、審議を尽くした
という形さえ整えばどうにでもできてしまう恐怖政治の状態です
抗議デモや各種の統計調査を見ても、国民の大半が反対の意を表しているというのに
着々と安保法案の成立に向けて動き続ける与党…。選挙で選ばれた議員が、選んだ側の
国民の意志を無視して動く…「それが皆の為だ」と思い込んでいるのでしょうが
個人の思い込みではなくて、与党全体の思い込みになってしまっているところが恐怖としか
言いようのない状態です…
与党の議員数460名。これだけいれば、「いや私は、こう思う!」とか「平和憲法を貫こう!」とか
発言できる人が居て当たり前のはずなのに…いない事が何よりの恐怖につながっています…
いいえ、この状態を放っておけば、今後ますます恐怖につながっていく気がしてしまいます
与党の中の本当は『違う』と思っている貴方・・・貴方は、それでも国民に選ばれた議員ですか?
もはや一石を投じる事ができるのは、実は与党の中の貴方なのではないですか???